妊娠中はそれまで当たり前にできていた仕事ができなくなったり、やむを得ず休業しなければならないこともありますよね。
そんなとき、医師からの指示を会社側に伝え、証明書のような役割を果たしてくれる母性健康管理指導事項連絡カード(母健連絡カード)という書類があるのを知っていますか?
本記事では母性健康管理指導事項連絡カード(母健連絡カード)の書き方・使い方についてまとめていきます。
母性健康管理指導事項連絡カードとは
母性健康管理指導事項連絡カード(母健連絡カード)について、厚生労働省のホームページには以下のように書かれています。
事業主が母性健康管理の措置を適切に講ずることができるように、女性労働者に対して出された医師等の指導事項を的確に事業主に伝えるための「母性健康管理指導事項連絡カード」を利用しましょう。
出典:働く女性の母性健康管理措置、母性保護規定について|厚生労働省
つまり、おおざっぱに言えば母性健康管理指導事項連絡カード(母健連絡カード)は妊娠中と産後の女性への医師からの指示を会社に伝えるためのものです。
▼実際のフォーマットがこちら。
男女雇用機会均等法第13条では
事業主は、その雇用する女性労働者が前条の保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守ることができるようにするため、勤務時間の変更、勤務の軽減等必要な措置を講じなければならない
出典:昭和四十七年法律第百十三号 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律
と定められているので、母性健康管理指導事項連絡カード(母健連絡カード)が提出された場合、この法律に基づき会社は適切な措置を講じる義務があります。
母性健康管理指導事項連絡カードはどんなときに使うの?
実際に母性健康管理指導事項連絡カード(母健連絡カード)のフォーマットを見てみると、医師が当てはまる項目に〇をつける様式になっています。
左側の欄には「妊娠悪阻」や「切迫早産」など妊娠中特有の病名の他、「痔」や「膀胱炎」などの妊娠中にかかりやすくなる病気の名前も。
右側には「休業」や「勤務時間の短縮」といったそれぞれの病気に合わせた具体的な措置の例も書かれています。
その他「多胎妊娠」も措置の必要なケースとなっています。
もちろんこの中に当てはまるものがあるのであればすぐに申し出るべきなのですが、妊娠中特にそういった病気等がなかった私が使用したのはこの項目。
要するに、通勤時に満員電車を避けたいとき、妊娠中の人なら誰でも申し出ることができるのです。
母性健康管理指導事項連絡カードはどうやって使うの?
母性健康管理指導事項連絡カード(母健連絡カード)の使用の流れは下記の通りです。
▼フォーマットはこのリンク先の下部にあります。
母性健康管理指導事項連絡カードの活用方法について|厚生労働省
②妊婦健診の際に担当の医師に記入を依頼
③「指導事項を守るための措置申請書」の欄に自分で記入
④記入済のものを会社に提出
⑤会社に措置を講じてもらう
私の勤め先では就業規則に「母性健康管理指導事項連絡カードによる申し出があった場合には1時間の時間差通勤を認める」という主旨の記述がありました。
そのため妊娠中期から給与と退社時刻はそのままで、通常9:00出社のところを10:00出社に変更してもらえることに。
おなかが大きくなると電車通勤がなによりも大変で、通勤ラッシュを避けられただけでもかなり助かりました。
ちなみにこの規程は新しいものだったこともあり、社内で私以外にまだ使った人がいなかったようです。
妊娠中の方は勤務先の規程を一度確認してみてくださいね!
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